「後妻に全財産」は嘘だった? 前妻の子が「遺留分」主張し大逆転…支払いのため家まで売った再婚家庭の末路(J-CASTニュース)

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出典元:J-CASTニュース

再婚家庭の相続では、「誰にどのくらい遺産を残すのか」という感情面と、「法律で定められた権利」という制度面が複雑に絡み合う。特に、前妻との間に子がいる場合、再婚相手との関係性が不十分なまま相続を迎えると、思わぬ対立に発展することがある。

【画像】遺言の内容を知り、「自分は実の子であるのに、何も受け取れないのか!」と強い不信を抱いた

■前妻の子を除外した遺言が招いた対立

 Aさん(70代男性)は、郊外で不動産仲介業を営んでいた。前妻との間には成人した息子Bさん(40代)がいたが、離婚をきっかけに疎遠となり、Aさんは十数年後にCさん(60代)と再婚した。Cさんは専業主婦で、Aさんの事務作業や顧客対応を手伝いながら、夫婦で穏やかに暮らしていた。

 再婚当初、Aさんは「息子にも悪いことをした」と時折口にしていたが、Bさんからの連絡はほとんどなかった。Aさんが70代半ばで体調を崩し、事業を縮小する中で「残された妻が困らないようにしておきたい」という思いが強まった。

 相談相手のいないまま、自筆で遺言書を作成して、「全財産を妻Cに相続させる」とだけ記した。前妻の子Bさんの名は、どこにも書かれなかった。Aさんの死後、再婚相手のCさんは遺言に従って、自宅や預金、会社の名義を自分に変更した。葬儀には前妻の子のBさんは姿を見せず、香典だけが郵送で届いた。

 その後、遺言の内容を知ったBさんは「自分は実の子であるのに、何も受け取れないのか!」と強い不信を抱き、弁護士を通じて家庭裁判所に「遺留分侵害額請求」を申し立てた。

 再婚相手のCさんは「夫は息子とは絶縁したと言っていた」「私が生活を支えてきた」と主張したが、法律上、Bさんには遺留分が認められており、遺言だけで権利を奪うことはできない。裁判所は、前妻の子Bさんの主張を認めて、Cさんに遺産の一部を金銭で支払うよう命じた。

 結局、再婚相手のCさんは、支払いのために自宅を売却せざるを得ず、Aさんが守ろうとした「安定した暮らし」は失われた。(※プライバシー保護のため、内容を一部脚色している)

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