都合の良く付き合える彼女を作る方法!の効果が気になる!体験ブログの口コミ
株式会社天空さんが出してる都合の良く付き合える彼女を作る方法!が注目されてて
私も気になってます。(^^)ゞ
ただ、ちょっと口コミとかが
ヤラセっぽく感じるくらい大げさなような・・・
出典元:J-CASTニュース
再婚家庭の相続では、「誰にどのくらい遺産を残すのか」という感情面と、「法律で定められた権利」という制度面が複雑に絡み合う。特に、前妻との間に子がいる場合、再婚相手との関係性が不十分なまま相続を迎えると、思わぬ対立に発展することがある。
【画像】遺言の内容を知り、「自分は実の子であるのに、何も受け取れないのか!」と強い不信を抱いた
■前妻の子を除外した遺言が招いた対立
Aさん(70代男性)は、郊外で不動産仲介業を営んでいた。前妻との間には成人した息子Bさん(40代)がいたが、離婚をきっかけに疎遠となり、Aさんは十数年後にCさん(60代)と再婚した。Cさんは専業主婦で、Aさんの事務作業や顧客対応を手伝いながら、夫婦で穏やかに暮らしていた。
再婚当初、Aさんは「息子にも悪いことをした」と時折口にしていたが、Bさんからの連絡はほとんどなかった。Aさんが70代半ばで体調を崩し、事業を縮小する中で「残された妻が困らないようにしておきたい」という思いが強まった。
相談相手のいないまま、自筆で遺言書を作成して、「全財産を妻Cに相続させる」とだけ記した。前妻の子Bさんの名は、どこにも書かれなかった。Aさんの死後、再婚相手のCさんは遺言に従って、自宅や預金、会社の名義を自分に変更した。葬儀には前妻の子のBさんは姿を見せず、香典だけが郵送で届いた。
その後、遺言の内容を知ったBさんは「自分は実の子であるのに、何も受け取れないのか!」と強い不信を抱き、弁護士を通じて家庭裁判所に「遺留分侵害額請求」を申し立てた。
再婚相手のCさんは「夫は息子とは絶縁したと言っていた」「私が生活を支えてきた」と主張したが、法律上、Bさんには遺留分が認められており、遺言だけで権利を奪うことはできない。裁判所は、前妻の子Bさんの主張を認めて、Cさんに遺産の一部を金銭で支払うよう命じた。
結局、再婚相手のCさんは、支払いのために自宅を売却せざるを得ず、Aさんが守ろうとした「安定した暮らし」は失われた。(※プライバシー保護のため、内容を一部脚色している)
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あまり悪い評判もないみたい
効果がでている人もいそうだから
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